2021-06-09 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号
これは多分防衛省の所管だというふうに思うんですけれども、雇主の立場から、防衛省が、在日米軍と緊密に連携しながら対応されるというふうに思います、そこに関しては。防衛省がしっかりやっていただくと思いますが、厚生労働省も連携しながら、その点は引き続き緊密に連絡は取り合ってまいりたいというふうに思います。
これは多分防衛省の所管だというふうに思うんですけれども、雇主の立場から、防衛省が、在日米軍と緊密に連携しながら対応されるというふうに思います、そこに関しては。防衛省がしっかりやっていただくと思いますが、厚生労働省も連携しながら、その点は引き続き緊密に連絡は取り合ってまいりたいというふうに思います。
ただ、重症化予防も考えて、クーポンも来ているわけだから予約してあげたいんだけれども、した場合もあるんですが、実際にはその報酬の中に入っていないものですし、労働時間としても延びていくということで、今度はその雇主から何をやっているんだというふうにやっぱり言われてしまうんですよね。もちろん雇主も事業ですから、そういうふうに指導するのも私も理解はできます。
つまり、例えばフリーランスで働く方など雇主がいない人は、事業主健診を受診することができません。しかも、これらの方々が通常加入することとなる市町村国保では、四十歳未満の被保険者に対する健診の実施は努力義務とされており、健診の受診機会が必ずしも確保されていないのが現状です。 しかし、働き方の違いによって健診の受診機会を得られず、その後の健康増進に対し悪影響を与えるようなことがあってはなりません。
○国務大臣(田村憲久君) 労働時間を適切に管理するというのは、これは労働基準法上、要するに雇主のこれは責務になっているわけでございますので、そういう意味ではしっかりと管理をいただかなければならないということであります。
監理団体というのは、結局それは雇主のところですから、雇主の方々も情報が余り届いていないです。 そういったところを是非、これは厚労省になるのかもしれませんけれども、技能実習生が帰るときまでちゃんと面倒を見てあげる、後見的に、情報を、たとえ技能実習の雇主のところから最悪解雇されても、ちゃんと帰国の途につけるようにしていただきたいということをお願いしたいと思います。何か一言、簡単に。
○勝部賢志君 給与が、あらかじめ給与から税金を引かれる源泉徴収と、それから年末調整によって、これも雇用者、雇用する側というか雇主がそれを調整をしているという状況の中で、本来、納税者が自ら幾らの収入があって、幾ら税金を納めて、さらに還付も含めてその後どういう状態になっているのかというのを正確に知ることが必要だというふうに思うんですが、シャウプ勧告の前段では、労働者、働いている人たちは皆さん自分の収入と
だから、そういう悪質なブローカーにひっかからないように、その雇主がスーパーまで車で送り迎えしている。というのは、その同じ雇主の下にいた実習生が、かつて甘い話にひっかかって京都に行っちゃって、逆に賃金が下がって大変なことになったという事例もあって、その雇われている方は、雇主というか実習先は、大変注意しているというふうにおっしゃっていました。
ここにトライアル雇用を対象を広げまして、こういう方々、トライアル雇用で雇主に関して助成が出るという形。 併せて申し上げれば、求職者支援制度というのがあります。これに関して申し上げれば、生活資金を得ていただきながら訓練を受けていただいて、就職訓練を、職業訓練を受けていただいて、その上で就職いただくと。
本来、雇調金なんですけれども、特例の特例という形で、御本人の申請をいただいた上で、基本的には、その雇主の方が、シフトならシフトで、今、日数を減らしているということを御了解いただかなきゃならぬのですが、そこも、現状のことを、説明をこちらからさせていただいて、異論がなければ支給をさせていただくというような、そういう特例的対応をさせていただいております。
雇用調整助成金も対象外なんですよ、雇主だから。本当に所得保障ない立場なんですよ。 総理は、私が、濃厚接触で二週間こういう方が自宅待機みたいになったときどうなるんですかというふうに聞いたら、緊急小口の貸付けだというふうに答弁をされまして、貸付けしかないのかという声が私のところにまた寄せられているわけですよ。 政府として、やっぱり新型コロナの特徴ですよね、無症状、軽症。
是非、雇主にも労働者にも制度をよく知らせていく、そして活用してもらう、これが大切だと思います。 特に、非正規雇用の場合、支援制度がなかなか使われないという懸念があるので、幾つか具体に確認をしていきたいと思います。 まず、シフト制のアルバイトです。月ごとに働く日や時間、シフトを決めるわけですね。そうすると、この週は忙しいからとか、この週は暇だからということがこれ起こり得るんですよ。
福岡空港で入管審査の支援業務に当たられる方が雇主から三月十三日に自宅待機を命じられているにもかかわらず、給料が出ていないという事案が発生をしております。コロナで休業を命じられたにもかかわらず給料が払われていないということは不条理であると考えます。 私の問題意識は、国は、仮に義務がないとしてもなるべく休業手当を払うよう、労働者の利益が損なわれることがないようにということを促してまいりました。
そうしますと、今回の措置により都道府県で採用した職員を市町村で派遣をする場合、災害時の労働条件は誰がどのように責任を持つのか、雇主の都道府県なのか、派遣先の市町村なのか。そして、職務の内容や労働時間の関係、給与水準、時間外労働、休日等、労働条件の取決め、こうしたことが課題になると考えておりますけれども、その点についての見解を伺います。
二つあろうかと思っておりまして、一つは、クルーということでございますので、そのあたりについては、やはり雇主である船会社の方々とこれから実際に退院に至るまでの間によく御相談をさせていただきたいということと、それぞれ、領事館といいましょうか、それぞれの国籍をお持ちの方でございますので、その大使館、領事館の方ともお話をさせていただく。
日本人の意識では、お上に弓を引くという言葉がまだありますけれども、自分の雇主に対して何か要求する、しかもそれを裁判でやるということは非常にやりにくいことで、決意が要るというふうに思うんですね。
昨今、いろいろなお話を聞いていて、少し前に進めさせるのかなと思ったのが厚労省の分野で、労働者を雇う場合の不法就労の防止の観点から、今私が申し上げたような、厚労省の方で、ある企業とか雇主が外国の人を雇う場合に提出させる、雇用するとき、離職するときに、届出情報を一応法務省さんと情報共有しているらしいんですが、そこを見ると、法務省の方でも、書き漏れだとか食い違いみたいな部分でうまく連携がとれていなかったんじゃないかみたいな
それぞれの職場環境において、働く側と、働いていただく、管理する側、雇主側の方が自分たちの職場を考えたときに、こんなハラスメントがもしかしたら我が社にとっては起きやすいかもしれぬよねと。
この方の所属はどこになるんですか、保健師さんの雇主は。大臣にお願いします。
これまでの検討会における議論におきましては、当該病院の、言わば雇主である院長先生を念頭に考えておるわけでございますが、その具体的な内容につきましては、よりその医師の面接指導については技術的な問題も含めて検討する必要があるというのが現在における検討会における議論でございます。
国民経済計算におきます雇用者報酬の推計は、SNAに準拠いたしまして、賃金・俸給とそれから雇主の社会負担に分けて推計しているところでございます。
雇用者報酬でございますが、その内訳は、賃金、それから雇主の社会保険に分けて推計しているということでございます。また、賃金・俸給は、現金給与、それから役員報酬、議員歳費、それから雇用者ストックオプションなどから構成されているところでございます。